窓口負担の見直し(2割負担)について

令和4年10月1日から医療費の窓口負担割合が
2割になる方へのお知らせ

後期高齢者医療加入者で一定以上所得のある方の医療費の窓口負担割合が2割に変わります

  • ・今回、窓口負担割合が「2割」と記載された被保険者証が交付された方は、令和4年10月1日から窓口負担割合が2割となります。
  • ・被保険者証を提示するときは「有効期限」を必ず確認し、10月以降は今回交付する被保険者証をお使いください。

窓口負担割合が2割となる方には
負担を抑える配慮措置があります

  • ・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の負担増加額を3,000円までに抑えます。

窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、
国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

見直しの背景

  • ・令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
  • ・後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
  • ・今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
  • ・窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します

  • ・世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方等※1の課税所得※2や年金収入※3 等(令和3年中のもの)をもとに、世帯単位で判定します。
  • ・75歳以上の方等で一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額※4」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合は合計320万円以上)がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
  1. ※1
    65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
  2. ※2
    「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。
    「課税標準」の額は、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額です。
  3. ※3
    「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
  4. ※4
    「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
  5. ※5
    課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
    (一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります)

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

  • ・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
  • ・同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
  • ・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】

例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合

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