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新型コロナウイルス感染症について

医療機関での窓口負担の減免について

以下の要件に該当される場合は、法令等に基づき、一部負担金(医療機関の窓口で支払う自己負担金)の徴収猶予・減免を受けられる場合があります。

①世帯主が死亡、又は重大な障害を受けた、又は長期入院したことにより、世帯主の収入が著しく減少した場合。

②世帯主の事業又は業務の休廃止や著しい損失、失業などにより、世帯主の収入が著しく減少した場合。

詳しくは、お住まいの市(区)町村担当窓口にご相談ください。

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