令和6年12月2日以降、
現行の保険証の新規発行を終了します
令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行を終了します
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証の新規発行を終了します。
○ 紙の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行されません
現在の保険証は、令和6年12月2日以降、発行(紛失等による再交付を含む)されなくなります。
なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりにお使いいただくことができます。
○ 後期高齢者医療制度における暫定的な運用
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、下記に該当される方に、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。このとき、「マイナ保険証」をお持ちの方も含め「資格確認書」を交付するため、「資格情報のお知らせ」は交付されません。
・新たに資格取得となった方(年齢到達・転入など)
・資格情報が変更になった方(氏名や負担割合が変わった場合など)
・保険証が使えなくなった方(有効期限切れを含む)
・保険証の紛失等に伴い再交付を申請した方
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。また、「マイナ保険証」をお持ちの方にも「資格確認書」が交付されますが、「マイナ保険証」で今までどおり受診することができます。
※令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間は交付しません。