トップページ >> よくあるご質問
- 来月、75歳の誕生日を迎えますが、どのような手続きが必要ですか?
- 手続きは必要ありません。お住まいの市町村から誕生日までに保険証(被保険者証)が郵送又は手渡しで交付されます。
- 今までの保険証(被保険者証)はどうすればいいですか?
- それぞれの保険者(国保・協会けんぽ等)の指示に従ってお返しください。
- 保険証(被保険者証)をなくしたときはどうすればいいですか?
- 再発行いたしますので、お住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。
- 現在、国民健康保険に加入していますが、75歳になるとどうなりますか?
- 75歳の誕生日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得すると、国民健康保険の被保険者の資格は喪失することになります。
- 75歳以上で後期高齢者医療の保険料を支払っていますが、国民健康保険税(料)の納付書が家に届きました。どうしてですか?
- 国民健康保険税(料)の納付義務者は世帯主となっているため、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいれば、納付書は世帯主宛に届くことになります。
- 交通事故などにあったときはどうすればいいですか?
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交通事故や傷害事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、届け出をすることにより、後期高齢者医療の保険証(被保険者証)を使って治療を受けることができます。
ただし、医療費は加害者が全額負担することが原則ですので、治療に要した費用(被保険者の一部負担金を除く)は、後期高齢者医療広域連合が一時的に医療機関に立て替え払いし、後でその費用(過失割合に応じた額)を加害者に請求することになります。
必ず、市(区)町村の担当窓口に届け出をしてください。※届出義務があります!
また、医療機関等を受診する際には、必ず、第三者行為によるケガであることを医療機関の窓口へ申し出てください。※調剤薬局や整骨院でも同様です。≪このような場合も第三者行為となります≫
◆自転車事故
◆他人の飼い犬やペットにかまれた
◆船舶事故
◆喧嘩
≪その他の注意点≫
●勤務中や通勤途中での事故などで労災保険の適用になる場合は、後期高齢者医療の使用はできません。 ●当事者双方で請求しない旨の示談を行えば、広域連合が加害者に請求できなくなり、保険者の損失になるだけではなく、被害者自身にも思いがけない負担がかかる場合もあります。示談を行う前にお住いの市(区)町村担当窓口又は広域連合へご相談ください。