保険料の仕組み
被保険者の方が病気やケガをしたときの医療にかかる費用に充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
医療費総額から窓口で支払う一部負担金(1割、2割または3割)を引いた額(給付費)の1割を被保険者の方からの保険料で賄います。なお、残りの9割のうち、5割を公費(国:県:市町村=4:1:1)、約4割を健保組合など医療保険者からの後期高齢者支援金で賄います。
後期高齢者医療に加入の方は「医療給付を受ける権利」と同時に「保険料を納める義務」があります。保険料は、後期高齢者医療制度を支える重要な財源です。納期限までに納付しましょう。
保険料の計算方法
- 後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに対して保険料が課せられます。
- 保険料率は、熊本県内で均一となり、2年ごとに見直しがあります。
- 令和6・7年度の熊本県の保険料率は次のとおりです。
令和6・7年度の熊本県の均一保険料率 均等割額 58,000円 所得割率 10.98%
- 保険料の額は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
※1 令和6年度に次の対象者は激変緩和措置が適用されます。- 令和6年4月1日以降に75歳になった方以外は限度額が73万円になります。
- 旧ただし書き所得が58万円までの方は所得割率が10.80%になります。
※2 旧ただし書き所得は総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額になります。
※3 基礎控除額は次の表のとおり変化します。
なお、合計所得金額は、各種所得控除後の金額のため、総所得金額とは異なります。合計所得金額 基礎控除額 2,400万円以下 43万円 2,400万円超 2,450万円以下 29万円 2,450万円超 2,500万円以下 15万円 2,500万円超 0円 ※4 総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です(ただし、所得割額の算定については、専従者控除や譲渡所得特別控除後の金額になります。)。
保険料の軽減制度(所得の低い世帯)
- 均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて、均等割額(年間58,000円)が次のとおり軽減されます。
同一世帯内※1の被保険者及び世帯主の
軽減判定所得金額※2の合計額軽減割合 軽減後の
均等割額(年額)【基礎控除額※3】以下の世帯 7割 17,400円 【基礎控除額※3+29.5万円×被保険者数】以下の世帯 5割 29,000円 【基礎控除額※3+54.5万円×被保険者数】以下の世帯 2割 46,400円 ※1 同一世帯とは、4月1日時点の世帯構成で判定します。(4月1日以降に75歳になり、被保険者になった方などはその取得日で判定)
※2 「軽減判定所得金額」は次のとおり計算します。また、事業専従者控除や分離譲渡所得の特別控除などは適用されません。
※3 給与・年金取得者が2人以上いる世帯は基礎控除後に次の金額が加算されます。
(給与・年金所得者の数-1)× 10万円
この計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が次の要件のいずれかに該当した場合に適用し、該当された方の人数を「給与・年金所得者の数」とします。
収入の種類 基準となる額 公的年金収入 60万円超(65歳未満) 125万円超(65歳以上) 給与収入 55万円超
均等割額の軽減における主な総所得金額等の算定方法
※均等割額の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。
また、年金所得については、15万円を控除した額で判定します。
- 軽減の計算例
●年金収入のみの場合の保険料例(年額)
(例)被保険者で単身世帯の場合年金収入 153万円 168万円 197万5千円 211万円 222万5千円 300万円 年金所得 43万円 58万円 87万円5千円 101万円 112万5千円 190万円 均等割 軽減判定所得 28万円 43万円 72万円5千円 86万円 97万5千円 175万円 軽減割合 7割 7割 5割 2割 2割 - 金額 17,400円 17,400円 29,000円 46,400円 46,400円 58,000円 所得割 旧ただし書き所得 0円 15万円 44万円5千円 58万 69万5千円 147万円 所得割合 - 10.80% 10.80% 10.80% 10.98% 10.98% 金額 0円 16,200円 48,060円 62,640円 76,311円 161,406円 年間保険料額 17,400円 33,600円 77,000円 109,000円 122,700円 219,400円
●夫婦2人世帯で共に被保険者である場合
(※夫の収入を年金収入222万5千円、妻の収入を年金収入139万5千円と仮定した場合)夫 妻 年金収入 222万5千円 139万5千円 年金所得 112万5千円 29万5千円 均等割 軽減判定所得 97万5千円 14万5千円 112万円 軽減割合 5割 金額 29,000円 29,000円 所得割 旧ただし書き所得 69万5千円 0円 所得割率 10.98% 10.80% 金額 76,311円 0円 年間保険料額 105,300円 29,000円 ※上記の場合、妻は均等割のみの保険料額となる。
- 被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(会社の健康 保険や共済組合など)の被扶養者であった方については、新たに保険料負担が課せられます。ただし、特別措置として、資格を取得した月から2年間は保険料の均等割額が5割軽減されます(所得割額は制度加入後2年以降も課されません)。
保険料の納め方
- 納付はお住まいの市(区)町村へ
保険料は、お住まいの市(区)町村に納めていただくことになります。
- 特別徴収と普通徴収
保険料の納め方は、年金の受給額によって年金からの差し引き(特別徴収)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。
ア.年金からの差し引き(特別徴収)
年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する保険料が差し引かれます。
ただし、市(区)町村へ届出を行うことで、保険料を口座振替での納付に変更することもできます。手続き方法につきましては、お住まいの市(区)町村の担当窓口にご相談ください。
※口座振替は、本人の口座に限らず、ご家族などの口座を指定することもできます。
※口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替で支払う方に適用され、所得税や住民税が減額になる場合があります。
※口座振替での確実な納付が見込めない方については、口座振替へ変更できない場合があります。
イ.納付書または口座振替による納付(普通徴収)
年金からの差し引き(特別徴収)とならない方は、お住まいの市(区)町村から送付される納付書で保険料を納めていただきます(口座振替の方は指定されている口座から差し引かれます)。
※納付書で支払われている方も口座振替により納めることができます。
※年金からの差し引き(特別徴収)の対象とならない方は次の方々です。
・年金の受給額が年額18万円未満の方
・介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える方
・年度途中で75歳になった方(一定期間のみ)
・年度途中で他の市(区)町村から転入した方(一定期間のみ)
・年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方、など
※前の加入保険が国民健康保険の場合、保険料(税)の振替口座は引き継がれません。 改めて口座振替の手続きが必要となります。申請はお住まいの市(区)町村の担当窓口へご相談ください。
保険料を滞納すると?
災害などの特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険証が交付されます。また、滞納が続いた場合は、年金・預貯金等の財産が差し押さえられることがあります。
事情により保険料を払うことが困難な場合は、速やかに市(区)町村の担当窓口へご相談ください。