窓口負担の見直し(2割負担)に
ついて
新型コロナウイルス
感染症について
令和6年12月2日以降、
現行の保険証の
新規発行を
終了します
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対象となる方
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社会保険(被用者保険)の被扶養者だった方の保険料軽減
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>> 保険料の徴収猶予・減免について
保険料の徴収猶予・減免について
次のような用件に該当する方は保険料の徴収猶予・減免の対象になる場合があります。
減免要件
概要
災害による著しい損害
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅等について著しい損害を受けた場合
世帯主の死亡・長期入院等による収入減少
被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の死亡等により著しく減少した場合
世帯主の事業の休廃止等による収入減少
被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の事業の休廃止等により著しく減少した場合
世帯主の農作物等の不作による収入減少
被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ等による農作物の不作等により著しく減少した場合
給付制限
刑事施設等に監禁された場合
生活保護
生活保護を受けた場合
その他
その他広域連合長が認める特別な場合
※詳しくは市(区)町村の担当窓口にご相談ください。
相談内容に応じて、申請書等をお渡しします。
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