- 来月、75歳の誕生日を迎えますが、どのような手続きが必要ですか?
- 手続きは必要ありません。お住まいの市町村から誕生日までに資格確認書等※が郵送又は手渡しで交付されます。
※ 令和7年7月31日までに75歳となる方は、資格確認書を交付します。令和7年8月1日以降に75歳となる方は、以下のとおりです。
・マイナ保険証をお持ちの方に、「資格情報のお知らせ」を交付します。
・マイナ保険証をお持ちでない方に、「資格確認書」を交付します。 - 今までの保険証や資格確認書はどうすればいいですか?
- それぞれの保険者(国保・協会けんぽ等)の指示に従ってお返しください。
- 保険証や資格確認書をなくしたときはどうすればいいですか?
- 再発行いたしますので、お住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。
- マイナンバーカードの保険証利用登録方法を教えてください。
- 保険証利用登録方法は以下の3つがあります。
・顔認証付きカードリーダーからの申請(病院等の窓口で)
・マイナポータルからの申請(スマートフォンやパソコンから)
・セブン銀行ATMからの申請
厚生労働省HPリンク
⇒マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 - マイナ保険証を使用するメリットを教えてください。
- マイナ保険証を使用するメリットは以下のとおりです。
1.データに基づくより良い医療が受けられる
2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
厚生労働省HPリンク
⇒マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省 - マイナンバーカードの有効期限が迫っていますが、マイナ保険証として使用できますか。
- 利用登録が済んでいれば、マイナ保険証の利用は可能です。
有効期限が切れても、一定期間(3か月)は利用登録情報が継続され(即時解除にはなりません)、マイナ保険証の利用ができます。ただし、引き続きマイナ保険証の利用をご希望の場合は、有効期限の2~3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されてくるので「更新手続」が必要です。
手続き方法は、有効期限通知書に同封された説明書で確認していただくか、お住まいの市区町村、または「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178 ガイダンス1)」にお問合せください。
保険証の廃止後、更新手続きから新しいカードが交付されるまでに受診される場合は「資格確認書」が必要です。市町村の担当窓口にて、「資格確認書」の交付申請をしてください。なお、有効期限が令和7年7月31日の保険証がお手元にある間は、その有効期限内は保険証での受診可能です。 - 電子証明書の有効期限が迫っていますが、マイナ保険証として使用できますか。
- 利用登録は、電子証明の有効期限まで5日を切ると登録できない可能性があります。
利用登録がされていればマイナ保険証の利用は可能です。
有効期限が切れても、一定期間(3か月)は利用登録情報が継続され(即時解除にはなりません)、マイナ保険証利用ができます。ただし、引き続きマイナ保険証の利用をご希望の場合は、有効期限の2~3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されてくるので「更新手続」が必要です。
手続き方法は、有効期限通知書に同封された説明書で確認していただくか、お住まいの市区町村、または「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178 ガイダンス1)」にお問合せください。
なお、有効期限が令和7年7月31日の保険証がお手元にある間は、その有効期限内は保険証での受診可能です。 - 現在、国民健康保険に加入していますが、75歳になるとどうなりますか?
- 75歳の誕生日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得すると、国民健康保険の被保険者の資格は喪失することになります。
- 75歳以上で後期高齢者医療の保険料を支払っていますが、国民健康保険税(料)の納付書が家に届きました。どうしてですか?
- 国民健康保険税(料)の納付義務者は世帯主となっているため、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいれば、納付書は世帯主宛に届くことになります。
- 交通事故などにあったときはどうすればいいですか?
-
交通事故や傷害事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、届け出をすることにより、後期高齢者医療の有効期限内の保険証やマイナ保険証、資格確認書を使って治療を受けることができます。
ただし、医療費は加害者が全額負担することが原則ですので、治療に要した費用(被保険者の一部負担金を除く)は、後期高齢者医療広域連合が一時的に医療機関に立て替え払いし、後でその費用(過失割合に応じた額)を加害者に請求することになります。
必ず、市(区)町村の担当窓口に届け出をしてください。※届出義務があります!
また、医療機関等を受診する際には、必ず、第三者行為によるケガであることを医療機関の窓口へ申し出てください。※調剤薬局や整骨院でも同様です。≪このような場合も第三者行為となります≫
◆自転車事故
◆他人の飼い犬やペットにかまれた
◆船舶事故
◆喧嘩
≪その他の注意点≫
●勤務中や通勤途中での事故などで労災保険の適用になる場合は、後期高齢者医療の使用はできません。 ●当事者双方で請求しない旨の示談を行えば、広域連合が加害者に請求できなくなり、保険者の損失になるだけではなく、被害者自身にも思いがけない負担がかかる場合もあります。示談を行う前にお住いの市(区)町村担当窓口又は広域連合へご相談ください。