令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化となり、保険証の新規交付は終了します。医療機関への受診は、原則、マイナ保険証の利用が基本となります。
今回、後期高齢者医療制度での保険証新規発行終了に伴う内容についてお知らせいたします。
令和6年12月2日以降について
令和6年12月1日までに交付された保険証と限度額認定証、限度額適用・標準負担限度額認定証は、住所や負担割合等の資格情報に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりにお使いいただくことができます。
また、後期高齢者医療制度においては、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
詳しくはこちらから ⇒ 「令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行を終了します」
令和7年8月1日以降(暫定期間終了後)について
現在、交付している保険証は、令和7年7月31日で有効期限が切れますが、令和7年8月1日以降は、
- マイナ保険証の登録をしている方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
- マイナ保険証をお持ちでない方、その他広域連合が必要と認めた方には「資格確認書」を交付します。
どちらも、令和7年7月中にお住いの市町村から郵送します。お手続きは不要です。
◇ マイナ保険証をお持ちの方でも、次に該当する場合は市町村窓口に申請することで、資格確認書を交付します。
- マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
- 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
保険限度額適用・標準負担額減額認定について
医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、マイナ保険の受付時に本人が同意することで、限度額適用区分の確認ができるため、限度額適用認定証等の提示は不要になります。
※ 更新申請も不要です
- 限度額適用認定証等の交付は令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行ができないのに併せて終了となります。
※ 保険証と同様に、現在交付されている限度額適用認定証等については、記載されている有効期限まで利用することができます。
- 12月2日以降の「負担区分」は、申請に基づき「資格確認書」に記載します。
※ 過去に、限度額適用認定証等の申請をしている方で、適用の対象者には、令和7年7月中に市町村から送付する「資格確認書」に限度区分を記載し送付します。