トップページ >> 対象となる方
次のような時は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
- 75歳になったとき(誕生日から)
- 75歳以上の方が、熊本県内に転入してきたとき(転入日から)
- 65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがある方が、申請を行い、広域連合から認定を受けたとき(認定を受けた日から)
※一定の障がいとは・・・
- 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
- 音声機能、言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 1下肢の機能の著しい障害
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
- 療育手帳A1・A2をお持ちの方
- 障害基礎年金1級・2級の年金証書をお持ちの方 他
65歳以上75歳未満の方が広域連合の障がい認定を受ける際の手続きについて
申請受付は市(区)町村で行いますので、担当窓口に次のものをご持参のうえ、手続きをされてください。なお、それまでに加入されていた保険は、脱退の手続きが必要です。
なお、代理申請をされる場合は印鑑、代理の方の本人確認証明も必要となります。
※障がい認定はご本人の申請により、将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険、健康保険組合等に加入することになります。